肢体不自由

1. 肢体不自由とは?

肢体不自由とは、病気やケガ、先天的な原因などにより、身体の四肢(上肢・下肢)または体幹(胴体)の機能の一部または全部に永続的な障害があり、日常生活における基本的な動作に困難が伴う状態を指します。

ここでいう基本的な動作には、「立つ」「座る」「歩く」といった移動動作だけでなく、「字を書く」「物を掴む」「食事をする」といった手の動作(巧緻動作)も含まれます。障害の程度や部位は人によって大きく異なり、車いすを使用する方や、外見からは分かりにくい内部的な筋力低下を抱える方もいます。

2. 肢体不自由の主な種類と分類

肢体不自由は、障害が起きている部位によって主に以下の三つに分類されます。

① 上肢機能障害(じょうしきのうしょうがい)

腕、手、指、およびそれらの関節の機能に関する障害です。欠損、麻痺、筋力低下、または関節の動きの制限(拘縮)などが含まれます。日常生活では、物を持ち上げたり、運んだり、文字を書いたりするなどの精密な運動に困難が生じます。外見上は問題がなくても、十分な力が入らない、細かい作業ができないといった困難を抱えているケースも少なくありません。

② 下肢機能障害(かしきのうしょうがい)

脚、足指、およびそれらの関節の機能に関する障害です。体を支える力や、移動する機能に影響が出ます。障害の程度によっては、歩行自体が困難となり、車いすや松葉杖などの補助具を使用します。また、短距離は歩けても長距離の移動は困難であったり、立ち続けたりすることが難しい場合もあります。

③ 体幹機能障害(たいかんきのうしょうがい)

腹筋、背筋など、胴体の姿勢やバランスを保つ機能に関する障害です。体幹機能に障害があると、安定して座る姿勢(坐位)や立ち上がる動作、起立位を保つことが困難になります。体幹は全ての運動の土台となるため、上肢や下肢の機能にも間接的に大きな影響を及ぼします。

3. 肢体不自由を引き起こす主な疾患

肢体不自由は、多様な原因によって引き起こされます。代表的な疾患には以下のようなものがあります。

① 脳原性運動機能障害

受胎から乳幼児期にかけての脳の損傷が原因で、姿勢や運動機能に異常をきたす脳性麻痺や、成人以降の脳血管障害(脳卒中など)によって生じる片麻痺(体が左右どちらか半分麻痺する状態)が代表的です。これらの障害は、運動だけでなく、言語障害や記憶力の低下を伴うこともあります。

② 脊髄損傷(せきずいそんしょう)

事故や外傷などにより脊髄が損傷することで、損傷部位以下の感覚や運動機能が失われます。手足の麻痺に加え、感覚の消失や体温調節の困難などを伴うことがあります。重度の場合は、全身性障害となり、全面的な介助が必要となることがあります。

③ 筋疾患

全身の筋肉が徐々に委縮していく筋ジストロフィーなど、筋肉そのものが弱くなる難病です。進行性で、筋力が低下するにつれて移動や姿勢の維持が難しくなり、呼吸器系の支援が必要になる場合もあります。

④ 骨・関節の疾患

先天的な四肢の欠損や、加齢・炎症などによる変形性股関節症などが含まれます。関節の可動域が制限されたり、骨が脆くなったりすることで、動作が困難になります。

4. 肢体不自由者への配慮と支援

肢体不自由を持つ方への支援は、物理的なバリアを取り除くバリアフリーが中心となります。スロープ、エレベーターの設置、トイレの改修といった環境整備に加え、以下の配慮が求められます。

移動支援:車いすユーザーに対する段差解消や、広いスペースの確保。

コミュニケーション支援:文字を書くことや発語に困難がある方への、代筆やパソコン、意思伝達装置の活用。

日常生活動作(ADL)支援:食事や着替え、排泄など、個々の困難に応じた自助具や介助の提供。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

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